ベトナムの特定技能外国人申請で推薦者表の提出が必要なケースと手続き方法
特定技能外国人としてベトナム人を受け入れる際に、2021年2月15日以降の申請分からは、一部のかたを除いて推薦者表の提出が新規で必要となりました。
受け入れ予定のかたが国内または現地在住のどちらかで申請先が異なり、不要な場合もあるので、事前に知っておくと手続きがスムーズに進むでしょう。
今回は、推薦者表を求められる理由や手続きについて、事例別に解説します。
特定技能外国人の推薦者表が必要な理由と対象となるかた
ベトナムとの特定技能にかかる協力覚書において、同国の関連法令に基づき、在留諸申請で推薦者表を日本側が確認するよう規定されています。
新規でベトナム現地から受け入れるケースを除き、日本で引き続き働くために特定技能への在留資格の変更を希望する場合は、以下の方が対象です。
●在留資格「技能実習」の方
●在留資格「留学」の方で、2年以上の課程を修了または修了見込み
2021年2月14日以前の申請または、上記に当てはまらない方は対象外です。
特定技能外国人の推薦者表が必要なケースの手続きを事例別に紹介
申請者本人が国内在留の場合は、駐日ベトナム大使館にお申し込みください。
本人以外に、受入機関や登録支援機関、職業紹介事業者などでも申請可能です。
必要な書類は以下の6つで、郵送にも対応しています。
●特定技能外国人表
●特定技能外国人表交付申請書
●住民票のコピー ※3か月以内に発行されたもの
●パスポートのコピー
●技能実習修了証明書の写しまたは修了を証明する書類
●返信用封筒
提出書類に不備がなければ、受理されてから5営業日以内に郵送で推薦者表が送られてきます。
そのあとに地方出入国在留管理官署で申請者本人が在留資格変更許可申請をおこない、許可が下りると手続きが完了します。
ベトナム在住の場合は、認定送出機関を通じてベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)に申請してください。
入国までのおもな一連の流れは、以下のとおりです。
●受入機関と送出機関との労働者提供契約の締結
●推薦者表の発行申請
●在留資格認定証明書の交付申請 ※地方出入国在留管理官署でおこなう
●在ベトナム日本国大使館に査証発給申請 ※申請者がおこなう
手順が一つ増えるので、実習生の受け入れを検討している機関はスケジュールに余裕を持って準備しましょう。