外国人技能実習生賃貸ナビのブログをお読みいただきありがとうございます。
本日のテーマは「大家さんに知っていただきたいこと」です。
賃貸経営で大家さん・不動産オーナーさんが最も将来不安に感じるかというと、
それは空室または空室率です。
賃貸経営で最も重要なのは借主様からの賃料による収益であり、この収益は物件を借りていただけないと発生しません。
しかし空室が生じるとこの収益である賃料を得ることができず収益を下げるだけでなく実質的な利回りを下げることになります。
賃貸経営をされている大家さんには釈迦に説法ではありますが、
この空室を埋める手立てとしてコロナ後に増えつつある外国人技能実習生や特定技能外国人に住まいとしての賃貸です。
法律上では外国籍であることを理由に入居を拒否することは違法であるという判例が出ておりますが、文化の異なる外国人の方にお部屋を貸したくないという大家さんは少なくありません。
それだけでなく就労外国人の方の犯罪が表面的にクローズアップされイメージ低下に拍車をかけている現実もあります。
「入国間もない外国人の方が賃貸借契約書及び重要事項説明書の内容を理解できるのか?」と言われることがしばしばあります。
外国人技能実習生の方は日本語の教育は受けているものの契約内容まで理解できている方はほとんどいないと思われます。
しかし外国人技能実習制度では、外国人技能実習生の方の生活する住まいは受入企業(雇用する企業)が借主とならなければならないと定められています。
したがって受入企業が借主となり契約内容を理解することで外国人技能実習生の方は日本の賃貸住宅に住むことができます。
さらに、外国人技能実習生の方には、組合(監理事業団体)の方が定期的なフォローを行うことが定められています。
母国と日本の文化や生活の違いを受入企業と組合が彼らに説明してくれます。
特定技能外国人は、外国人技能実習生の方よりも長く日本で就労しているため直接賃貸借契約を締結することができますが、現実的には受入企業が借主となっているケースがほとんどです。
組合のサポートのもと受入企業が借主となってくれることを知っていただければ少しはハードルが下がるのではないでしょうか?
それと外国人技能実習生と特定技能外国人は居住スペース(居室)についても最低限の広さの設定があります。
外国人技能実習生は4.5㎡以上、特定技能外国人は7.5㎡以上です。
法整備されていない頃は「たこ部屋」と呼ばれるように一つの部屋に多くの方を住まわせていたこともありました。
しかし就労外国人の方々も日本人同様に取り扱わなければならなということで最低限の居住スペースの設定がなされました。
彼らのプライバシーも保護しつつ、例えばワンルームのお部屋に3人や4人の方が住むことはないということです。
ただしこの面積の基準に合わせて1人でも多く住まわせたいという受入企業側の気持ちがあることも現実です。
これらのことは大家さんに是非知っていただきたいと思います。
知っていただきたいことまとめ
・外国籍の方への入居拒否は違法
・外国人技能実習生の住まいは受入企業が借主になる(法人契約)
・特定技能外国人は自身でも賃貸借契約できるが受入企業が借主となることが多い
・外国人技能実習生の居住スペースは4.5㎡以上
・特定技能外国人の居住スペースは7.5㎡以上
レジスタでは、就労外国人を取り巻く環境や法律について大家さんに説明することで1室でも多く外国人入居可物件を増やし、
その結果大家さんの収益を高め、日本の空室率を下げる活動を行っております。
外国人技能実習生や特定技能外国人のお部屋探しだけでなく、一都三県の賃貸管理も行っておりますので是非レジスタにご相談ください。