1号特定技能外国人受け入れ時の住居はどうする?支援の決まりやルールは?

深刻な人手不足による雇用状況の変化により、特定技能1号の在留資格を取得した外国人を受け入れる企業が増えてきているようです。

 

1号特定技能外国人に住居を提供する場合には、どんな支援が必要なのか、また住居に関するルールはあるのかなどをご紹介します。



特定技能 外国人 住居


 

特定技能1号外国人の住居①支援の内容


 

従業員として1号特定技能外国人を受け入れるときには、受け入れる企業や機関、または登録支援機関が、適正な計画のもと支援する必要があります。

 

住居についての支援は、以下の3つのうち、1号特定技能外国人本人が希望する1つを実施しなければなりません。

 

1. 物件を探すときや、賃貸契約を結ぶときの補助

 

1号特定技能外国人が住居を探すときには、不動産仲介業者を紹介したり、賃貸物件についての情報を提供したりする必要があります。

 

実際に住居を探すときに同行すること、契約のときに必要な保証をおこなうことも、補助に含まれます。

 

もし仲介業者などから連帯保証人を求められた場合には、

 

企業として連帯保証人になる

家賃保証業者と契約させ、緊急連絡先となる

 

のどちらかを引き受ける義務が発生します。

 

2. 受け入れ企業が借りた物件を住居として提供

 

1号特定技能外国人が海外にいる場合には、受け入れ企業が賃貸物件などを事前に契約し、住居として提供することも可能です。

 

3. 受け入れ企業が所有する社宅を住居として提供

 

社宅がある場合には、1号特定技能外国人を社宅に住まわせることも可能です。

 

以上3つのうちの1つを、希望に応じて実施することになりますが、住居についてはほかにも細かなルールがあるため確認しておきましょう。

 


特定技能1号外国人の住居②住居のルールと例外


 

住居についてのルールは、以下の2点となります。

 

1. 居室の広さは、ひとりあたり7.5㎡以上を確保する(ロフトは含まない)

 

たとえば寝室がいくつかある広い部屋を数名でシェアするような場合には、ロフト以外の居室部分を人数で割って広さを計算しますが、その広さが7.5㎡以上ないと、条件を満たしません。

 

2. 又貸しや社宅などを賃貸するとき、利益をあげてはいけない。

 

受け入れ企業が不動産会社などから物件を借り、その部屋を1号特定技能外国人に又貸しする場合や、社宅などに住まわせて賃料を徴収するときのルールです。

 

受け入れ企業は、1号特定技能外国人から受け取る賃料から、利益が出るような金額設定をしてはいけません。

 

また技能実習生として働いていた外国人を、1号特定技能外国人としてそのまま雇用を続ける場合もあると思います。

 

その場合、引き続き寮に住むなら問題ありませんが、別の住居を希望する場合には、前述したサポートが必要となることに留意してください。

 


まとめ


 

人材が不足している業界では、外国人を受け入れる企業がますます増えてくると思いますが、受け入れる外国人が安心して生活し働けるよう、十分サポートする必要があります。

 

なお、1号特定技能外国人を受け入れる住居が決まったら、90日以内に住所を届け出るのを忘れないようにしましょう。

 

届けを怠った場合には、最悪在留資格が取り消されることもあるため、注意するようにしてくださいね。

 

これから不動産投資についてご検討されている方は、ぜひレジスタ合同会社までお問い合わせください

 

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