在留資格の企業内転勤を申請取得するための概要とは?
外国人が日本で働くためには、在留資格(就労ビザ)が求められます。
就労ビザは職務内容によって種別が異なり、外国企業の従業員が日本の本支店へ転勤する場合は「企業内転勤」の資格が必要です。
そんな国外から日本へ転勤する際に必要な、企業内転勤の概要や申請までの流れを確認していきましょう。
日本の企業へ転勤できる在留資格の企業内転勤の概要とは
企業内転勤とは、同一企業内から日本の本支店へ転勤する際に必要な在留資格です。
たとえば、マーケティングやエンジニア、通訳といった業務を担当する人材がこれに該当します。
類似の業務ができる在留資格の「技術・人文知識・国際業務」とは異なり、学歴要件(大学もしくは専門学校を卒業している)は不要です。
<企業内転勤の概要>
企業内転勤を取得するための概要は、おもに2つあります。
1つは国外の本支店において、「技術・人文知識・国際業務」に関する業務を担当している人です。
したがって、単純労働はできない点に注意してください。
もう1つは、その業務に1年以上従事していることが条件です。
なお同一企業内の範囲は本支店間だけでなく、子会社や孫会社など資本関係にあるグループ関連会社への異動も含まれます。
本格的な営業活動はできませんが、駐在員事務所への転勤も可能です。
ただし資本関係にない会社(業務提携など)への出向・転籍は、転勤に該当しません。
在留資格の企業内転勤を所得するまでの流れとは
企業内転勤の在留資格を取得するまでの流れとは、以下のとおりです。
外国人が国外にいる場合は、本人に代わり企業が入国管理局へ申請手続きをします。
申請が認められれば、「在留資格認定証明書」が発行されます。
すでに本人が日本にいる場合は、外国人本人が入国管理局へ在留資格の変更を申請します。
たとえば留学生が日本で就職するなら、在留資格は「留学」から「就労」へ変更しなければいけないからです。
在留期間は決められており、5年・3年・1年・3カ月のいずれかです。
この期間は就労内容や企業規模により、個別に判断されます。
<必要書類>
申請に必要な書類は以下です。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(3カ月以内に撮影された4cm×3cmのもの)
・返信用封筒
・四季報の写し(上場企業)もしくは源泉徴収票(上場企業以外)など
<出張なら「短期滞在」の在留資格になる>
滞在期間が出張なら、短期滞在の在留資格を利用します。
短期滞在とは90日以内の在留が認められたビザで、できる業務は商談やアフターサービスなどが中心です。
それ以上の営業活動が必要な場合は、就労ビザを取得してください。
まとめ
国外からの転勤に必要となる、企業内転勤とはなにかについて概要と申請の流れを解説しました。
企業のグローバル展開が活発になれば、国内外を行き来する従業員も増えます。
優秀な人材を採用したのに在留資格が得られない事態にならないよう、資格要件は十分に確認しておきましょう。
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