外国人を雇うと雇用保険はどうする?手続き方法は例外とは?
労働者を雇うとき、週20時間以上の労働時間があれば雇用保険への加入義務があります。
これは外国人を雇う場合も、日本人と同等の基準です。
そこで外国人が入社した際、雇用保険はどうするのか手続きの流れについて解説します。
外国人の雇用保険はどうする?手続きの流れや必要な書類
雇用保険の加入条件は、日本人も外国人も同様です。
さらにアルバイトやパートでも、1週間の所定労働時間が20時間を超え、31日以上の継続勤務が見込まれる場合は加入が義務付けられています。
そして加入するためには、「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
これに加えて外国人は、「外国人雇用状況届出書」による届出も提出しなければなりません。
それぞれの手続きをどうするのか、流れを具体的に確認していきましょう。
<届出に必要な書類>
「雇用保険被保険者資格取得届」は、雇い入れた日の翌月10日までにハローワークへ提出します。
また「外国人雇用状況届出書」は翌月末日までで、こちらは雇用保険に加入しない外国人従業員も必要です。
また退職についても、退職した日の翌月10日までと翌月末日までにそれぞれ提出します。
なお記入に必要な情報は、在留カードで確認してください。
在留カードには在留資格や在留期間・就労制限といった、就労が可能であるかどうかを判断する情報が記載されています。
外国人の雇用保険における例外 学生は入れない場合がある
「外国人雇用状況届出書」は例外として、提出不要な人がいます。
まず在留資格が「外交」と「公用」の場合、提出は不要です。
そして「特別永住者」についても、例外として提出対象ではありません。
特別永住者については、「特別永住証明書」を持っているかどうかで確認できます。
それ以外の在留資格に該当する外国人は提出が必要なので、注意してください。
<届出をしないとどうなる?>
届出を怠ったり、あるいは虚偽の内容で提出すると30万円以下の罰金が科せられます。
そのため情報が正しいかどうかは、在留カードやビザで確認するようにしてください。
<外国人留学生は雇用保険に入れない場合がある>
「留学」などの在留資格で滞在している留学生は、資格外活動許可がないと就労できません。
さらに労働時間は、週28時間以内(夏休みなどの長期休業期間は1日8時間・週40時間以内)に限られます。
しかし留学生は日本人の学生と同様に、あくまでも学業が本分です。
そのため、雇用保険は加入対象外で、失業手当も受給できません。
ただし、卒業見込み証明書があり卒業後も継続して雇い入れる予定の学生や、定時制・夜間学部の学生については加入できます。
まとめ
外国人の雇い入れに関する手続きは、ハローワークですることになります。
大まかな加入基準は日本人と変わりませんが、追加の書類提出が必要です。
それに関する情報は在留カードで確認できるので、雇用手続きでどうするか迷ったときはぜひ参考にしてみてください。