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特定技能外国人にはどのような受け入れ制限がある?

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特定技能外国人とは、就労を目的とした在留資格の「特定技能」を有する人材のことです。

 

即戦力として期待されている人材で、日本では2019年4月に受け入れが始まりました。

 

そんな特定技能外国人を雇用する際に知っておきたい、受け入れ制限について解説します。

 

特定技能外国人の受け入れ制限:無制限となる条件

 

特定技能外国人にはどのような受け入れ制限がある?

 

特定技能外国人の雇用に関して、企業が雇える人数は無制限です。

 

ただし日本全体では、5年間でおよそ34万人の受け入れを目指しています。

 

なお実習が主目的である技能実習生には、一定の人数制限が設けられています。

 

また現状では技能実習生や留学生が、「特定技能」の在留資格に移行するケースがメインです。

 

<必要な在留資格>

 

以下の分野については、「特定技能1号」の在留資格があれば企業が受け入れできます。

 

・介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

 

<建築業と介護業の人数制限は?>

 

無制限で受け入れ可能な特定技能外国人ですが、建築業と介護業には制限があります。

 

まず建築業は、常勤職員の総数を超える人数は雇えません。

 

介護はさらに厳しく、雇える人数は事業所単位で常勤職員の総数までです。

 

なお特定技能1号は最大で5年間滞在できますが、その間に一定以上の技能が認められればより高度な資格へ移行できます。

 

介護の場合は「介護」、建築は「特定技能2号」です。

 

1号資格と異なり在留期間の上限がなく、一定の条件を満たせば永住申請も可能です。

 

特定技能外国人の受け入れを制限されている国

 

「特定技能」の在留資格は、条件を満たしていれば出身地にかかわらず取得可能です。

 

しかし特定技能外国人の受け入れについては、例外として受け入れ制限をしている国があります。

 

現在は、退去強制令書の執行に非協力的な国(イラン・イスラム共和国)が該当します。

 

<二国間協定を結んでいる国々>

 

2020年6月現在、日本は以下の地域と特定技能に関する二国間協定を結んでいます。

 

これらの地域は、積極的に送り出しを進めているケースが増えています。

 

・フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ

 

なお協定を結んでいなくても、改正出入国及び難民認定法に反していない出身地なら就労には問題ありません。

 

たとえば中国とは協定を締結していないものの、特定技能外国人としての就労者数は増えています。

 

まとめ

 

特定技能外国人には、どのような受け入れ制限があるのかについて解説しました。

 

建築業と介護業以外なら、雇用人数と無制限です。

 

そしてより高度な在留資格に移行すれば長期雇用も可能ですから、新たな戦力として期待できる人材です。

 

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