外国人を雇用する際に知っておきたい契約書の作り方と注意点
外国人を雇う際は、日本人従業員と同様に雇用契約書を作成します。
記載するべき基本的な内容は同じですが、いくつかの注意点があります。
そこで雇用契約書の作り方や、注意すべきポイントを確認していきましょう。
外国人雇用における契約書の作り方とポイント
外国人と雇用契約書を取り交わす際は、本人が理解できる言語で明確に記すのが作り方のポイントです。
そこで日本語の読み書きが苦手な外国人のために、母国語の契約書も作成しましょう。
<労働条件の作り方>
外国人雇用の契約書では、労働条件を明示してください。
在留資格申請にあたっても必要なので、詳細かつ具体的に記すのがポイントです。
なかでも以下の項目は、必ず書面に残しましょう。
・労働契約の期間
非正規社員として採用する場合、3年を上限に期間を明記してください。
また試用期間(一般的には3カ月から6カ月)をもうける場合も同様です。
・就労場所
勤務地が複数あり転勤の可能性がある場合は、すべての勤務地を記載します。
さらに「記載されていない勤務地や、転居を伴う転勤がある」といった文言も記載しておくと安心です。
・業務内容
業務内容については「一般職」といったあいまいな表現ではなく、具体的に記載してください。
このとき外国人本人が有する在留資格や、技術の専門性と矛盾がないかも確認しましょう。
・業務時間や休暇
業務時間(出勤・退勤・時間外労働・休憩など)や休暇の規定も、詳しく記載します。
就業時間前に準備で早めの出勤を求める場合も、事情を明記して理解をうながすことが大切です。
・賃金
金額や支払い方法・タイミングについて明記します。
・退職
退職の規定については、手続き方法や何日前までに申し出るのかといった内容を明記してください。
・そのほか
このほか昇給に関することや、就業規則の内容についても明記しておきましょう。
外国人雇用における契約書作成の注意点
雇用契約書の注意点として、企業と外国人両名の署名・押印が必要です。
このほか、以下のような注意点があります。
<賃金の注意点>
外国人の在留資格には、日本人と同額以上の報酬を受け取るといった条件があります。
そのため賃金については、日本人と同額かそれ以上を設定してください。
日本人従業員よりも賃金が低かったり、都道府県の最低賃金を下回っていたりすると、就労ビザを取得できないことがあるので注意しましょう。
<雇用の停止条件を記載する>
外国人雇用の注意点として、不法就労を防ぐために雇用契約の停止条件を記載します。
就業にあたって必要な就労ビザを取得していることを、雇用契約が発行される条件としてください。
たとえば留学生を新卒採用したものの、就労ビザへの変更が許可されなかったようなケースは停止条件に該当します。
まとめ
外国人を雇うときの、雇用契約書の作り方と注意点を解説しました。
基本的には日本人と同じですが、本人が理解できる言語で詳細に記載するのがポイントです。
条件をあいまいにせず、双方が認識を共有できるようにしましょう。