介護分野の特定技能試験とはどのような内容?
2019年4月より、在留資格の「特定技能」によって新たな外国人の雇い入れが可能になりました。
介護分野においても特定技能を有していれば、身体介護を中心とした支援業務に従事することが可能です。
そこで介護の特定技能を取得するための試験内容や、受験できる対象者を解説します。
介護における特定技能試験の内容とは?
介護分野に従事できる外国人は、特定技能1号の在留資格を持っている人です。
特定技能の在留資格を取得するためには、以下の3要件を満たしていることが条件です。
●18歳以上である
●規定の日本語能力試験に合格している
●規定の技能評価試験に合格している
深刻な人材不足を解消するための新たな人材として期待されており、ほかの在留資格からの移行も可能です。
介護において求められる、具体的なテスト内容を確認していきましょう。
介護技能評価試験
業務に必要となる、基本的な能力や考え方を評価します。
使用言語は現地語で、年に6回程度実施されます。
実施方法はコンピューターによる統計検定(CBT方式)です。
知識や技術を問う「学科試験」と、写真などで正しい介護の手順を判別する「実技試験」がおこなわれます。
そして問題の水準は、第2号技能実習修了相当レベルです。
なお合格結果は、受験日より10年間有効です。
日本語能力判定テスト
日常会話や生活に支障がない程度の、日本語能力を有していることを評価します。
年に6回程度、CBT方式でおこなわれます。
介護日本語評価試験
業務に従事する上で、支障のない日本語能力を有していることを評価します。
専門用語や、利用者との会話・声かけなどの日本語能力を測るものです。
年に6回程度、CBT方式でおこなわれます。
介護の特定技能試験を受験できる対象者
介護の特定技能試験を受験できる対象者は、17歳以上の年齢制限があります。
なお日本国内で受験する場合は、年齢に加えて在留資格も必要です。
試験免除の対象者
第2号技能実習を修了している人は、技能および日本語試験が免除されます。
またEPA介護福祉士候補についても4年以上就労していれば、技能および日本語試験の免除対象者です。
特定技能1号に移行できれば、さらに最長で5年間就労することが可能となります。
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