特定技能外国人を雇用するときの費用はどれくらいかかる?
外国人の雇用を検討している会社にとって、特定技能外国人を雇用するのにどれくらい費用がかかるのか、というのは気になるポイントではないでしょうか。
これまで技能実習生を受け入れてきて、特定技能外国人を雇用することになったケースや、登録支援機関に支援を委託するときの委託費の内訳などを気にされている方は多いと思います。
そこで今回の記事では、特定技能外国人を雇用するときの費用をご紹介いたします。
特定技能外国人を雇用する場合の費用内訳
特定技能外国人を雇用するときの費用は、大きく3つに分けられます。
①送出機関に支払う費用
②特定技能外国人(本人)に支払う費用
③特定技能外国人の入管申請時・支援の費用
それぞれの内訳をみていきましょう。
①送出機関に支払う費用
海外現地送出機関に支払う費用として、送出費、人材紹介料、または教育費という名称で10~60万円程度の支払いが必要です。
上記費用はそれぞれの国のガイドラインで決められており、交渉によって上下します。
ベトナムでしたら20~30万円程度、ミャンマーでしたら5~30万円程度の費用が発生します。
②特定技能外国人(本人)に支払う費用
特定技能外国人(本人)に支払う費用は、大きく3つあります。
1つめは給料です。
給料は、業種によって金額にバラつきがありますが、日本人正社員と同等以上の金額で無ければならないと決められています。
また、技能実習生を雇用する場合より、高い給与に設定されることがほとんどです。
次に家賃補助です。
会社によって補助する金額は異なりますが、水道光熱費は本人負担になっているケースが一般的です。
最後に渡航費ですが、こちらは本人負担しているところもあるものの、多くの会社が負担しています。
③特定技能外国人の入管申請時・支援の費用
入管申請は委託してしまう会社がほとんどでしょう。
この場合、支援計画作成から申請取次まであわせて、委託費用として5万円~25万円程度支払うケースが多いです。
2回目からの「在留期間更新申請」は難易度が低くなるため、2万~8万程度が相場となり、最初の更新申請より費用が安くなります。
自社で支援を行うことができるのか
委託せずに自社で支援を行うとすると、情報収集する時間や入管法・労基法を理解する時間も含めると、それ相応の人件費がかかってきます。
専属の担当者を置いて支援をさせるのが難しいのであれば、登録支援機関に委託した方が、リスクや無駄なコストをかけずに済むかもしれません。