難民認定申請中の外国人の雇用は可能?雇用する際の注意点やメリット
難民認定申請とは、本国で迫害された外国人が迫害を逃れるために日本に保護を求める申請です。
しかし実際は、難民ではないけれど、日本で就労するために難民認定申請をしている外国人が多くいるのが現状です。
これを受けて、2018年以降は、明らかに難民ではないと判断された外国人は、たとえ難民認定申請中であったとしても在留・就労ができなくなりました。
今回は、難民認定申請中の外国人の雇用の可否や雇用するメリットについて解説します。
難民認定申請中の外国人を雇用することは可能
今までは、難民認定申請中であっても申請から6か月経っていれば就労が許可されていましたが、現在はさらに制限が追加されています。
在留資格「特定活動・6月(就労可)」が付与されている外国人であれば、難民認定申請中であっても雇用することが可能です。
なお、「特定活動・6月(就労可)」が付与されるには、「難民条約上の難民である可能性が高いと思われる案件または本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件」という条件を満たす必要があります。
具体的な雇用の可否の見分け方としては、本人の在留カードおよび指定書を確認すると良いでしょう。
在留カードのみのチェックでは、「特定活動・6月(就労可)」という表記はなく、「特定活動」としか記載されないため判断がつきません。
必ず指示書の原本を確認しましょう。
難民認定申請中の外国人を雇用するメリットとは
・就労許可に原則制限がない
難民認定申請中の外国人に付与される就労許可には、風俗業を除けば原則制限がありません。
そのため、工場の作業員など柔軟に雇用することができます。
・日本人と同じ労働時間で雇用できる
難民認定申請中の外国人を雇用する場合、労働基準法による制約は受けるものの、日本人と同じ労働時間で雇用できることもメリットです。
一方で、学生や主婦に資格外活動として認められる労働時間は1週間で28時間という規則があるため、注意が必要です。
・高学歴や優秀な人材を確保できる
難民認定申請中の外国人の中には高学歴で優秀な人材もおり、就労に対する特別な規制がない中で、優秀な人材を雇用できることが最大のメリットでしょう。