特定技能外国人雇用時の日本語学習支援とは・機会の提供や注意点について
国内の人材不足を解消するため、2019年4月に「特定技能」という在留資格が認定されました。
建設業や宿泊業をはじめとする14種類の業種において、外国人の就労を解禁するというものです。
今回はそんな特定技能外国人の日本語学習支援における「機会の提供」に関してや、注意点について紹介します。
特定技能外国人の日本語学習支援・機会の提供について
まず特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号は知識や経験が十分にあり、即戦力となる外国人向けの在留資格です。
特定技能2号の資格は許可された実績はまだなく、1号を修了した外国人が次に進むための在留資格、という位置付けです。
そして日本語の学習支援となる「機会の提供」は特定技能1号の資格を持った外国人が対象となります。
「機会の提供」は日本語を学習するための機関の紹介、教材やセミナーなどの情報提供を指します。
受け入れ企業や登録支援期間により多少は異なりますが、具体的には次のいずれかの方法で支援をおこなう必要があります。
●日本語教室や教育機関に関する情報を提供し、必要に応じて入学手続きの補佐もおこなうこと
●自主学習ができる教材やオンラインの講座の情報を提供し、必要に応じて教材の入手や講座受講の手続きの補佐をおこなうこと
●対象の外国人と合意した上で、所属機関が日本語教師と契約し、講習の機会を提供すること
特定技能外国人雇用時における日本語学習支援の注意点
日本語学習支援に関する注意点は2点あります。
費用面
1点目は費用面です。
先ほど紹介した機会の提供をおこなうための費用(情報提供、機関紹介など)を本人に負担させることは禁止されています。
こちらは特定技能外国人の受け入れ企業側で支払う必要があります。
ただし機会の提供の、「その先の費用」(実際に教室に通ったり、オンライン授業を受けたりなど)は負担する必要はなく、本人が支払うことが一般的です。
登録支援機関のなかには情報提供+日本語学習をセットにして、その分を委託料に上乗せしている場合もあります。
日本語の習得状況
2点目は日本語の習得状況です。
継続的に学習すれば、語学力は確実に伸びていきます。
日本語の習得状況に応じて、紹介する情報や期間を変えていく必要があります。