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外国人技能実習生を雇用できる年数とは?

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カテゴリ:外国人技能実習制度について

外国人技能実習生を雇用できる年数について

外国人技能実習生の受け入れを検討している企業としては、可能な限り長く働いてもらいたいと思うのではないでしょうか。
外国人技能実習制度とは開発途上国の経済発展のため、海外から労働者を受け入れて技術や知識を身につけてもらう国際協力制度です。
経済発展に尽力する技術移転が求められているため、最終的には本国に帰らなければなりません。

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在留資格に応じた外国人技能実習生の雇用年数

一般的には、外国人技能実習生の雇用期間は3年と認識されている方も多いかもしれません。
実は2017年11月に制定された技能実習法により、最大5年の就労期間が認められるようになりました。
技能実習生の受け入れ方式は受け入れる企業の事業所が外国にあり、そこの常勤職員が転勤・出向する「企業単独型」と、外国での従事経験や家業を継がなければならない職種のため、日本の同じ職種で働く「団体管理型」があります。
いずれの場合においても、在留資格は第1号技能実習~第3号技能実習に分かれており、3年と認識されている雇用年数は第2号技能実習に該当します。
第1号技能実習は目標とされる技能水準が初級(基礎級)、在留期間は入国から1年間です。
第2号技能実習は目標技能水準を専門級(3級)とし、82種146作業の実習が求められています。
こちらが3年間の在留期間を認められた資格です。
さらに優良な管理団体・実習生に限定した措置として第3号技能実習があり、在留期間が5年間まで延長されます。
そのためには受け入れ企業が優良基準をクリアし、実習生は特定の職種を除いて技能試験に合格しなければなりません。

外国人技能実習生の特定技能による雇用年数

先に挙げたように、外国人技能実習制度は国際協力のための制度です。
では外国人が日本で引き続き仕事をすることは、できないのでしょうか。
そのような外国人のために、2019年4月に新設されたのが「特定技能」です。
特定技能は、日本企業の人手不足を補うことが目的です。
特に人手不足が深刻とされる14業種に限り、5年間の技能実習後、特定技能1号への移行が認められており、さらに5年間の雇用が可能となるのです。
該当業種は建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報産業。
建設業と造船・舶用工業に限り、家族の帯同が可能になる特定技能2号への移行があります。

まとめ

該当する業種の優良企業や実習生は最大5年の実習後、さらに5年間の在留が可能となります。
そして10年以上日本に在留して経済基盤などの条件を満たしていれば、永住権を取得できるので引き続きの雇用も可能です。
しかし特定技能は就労資格であるため、同職種であれば転職可能な点には注意が必要です。
受け入れを検討されている企業は、受け入れ態勢や就労環境の整備が必要となるでしょう。
私たちレジスタ合同会社では、外国人技能実習生を受け入れ検討中の法人のご担当者様の相談を承っております。
ぜひ、当社までお気軽にご相談ください!
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