特定技能外国人の住まいのキホン
いつも外国人技能実習生賃貸ナビのブログをお読みいただきありがとうございます。
先日、「外国人技能実習生の住まいのキホン」というタイトルでブログを投稿しました。
外国人技能実習生だけでなく特定技能外国人の住まいについても法律で定められたルールがあります。
前回との比較するために特定技能外国人の方の寝室の面積についてご説明します。
外国人技能実習生の寝室の面積は4.5㎡以上でしたね。
これを「4.5㎡ルール」とお伝えさせていただきました。
特定技能外国人の場合は、7.5㎡以上と定められています。
同じようにルールとすると「7.5㎡ルール」ですね。
では外国人技能実習生として入国して、5㎡の寝室のある部屋に住んでいたとします。
試験を受けて技能実習生から特定技能1号になった場合、5㎡だと7.5㎡以上とならないため引っ越さなければならないのでしょうか?
答えは「ノー」です。
この場合は、技能実習制度の4.5㎡以上が適用するためそのまま同じ部屋に住み続けることもできます。
このように技能実習制度と特定技能制度には違いがあります。
今後も特定技能外国人の住まいのキホンについて情報発信していきたいと思います。