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外国人技能実習生1号・2号・3号とは

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カテゴリ:外国人技能実習制度について

外国人技能実習生で1号・2号・3号と耳にされたことがあるかも知れませんが、それらがなにを意味するか皆さまご存じでしょうか?

今回は、その内容を大まかにご説明させていただきます。

 


それは、外国人技能実習生の在留資格となります。

在留資格の名称で「技能実習1号イ・ロ」「技能実習2号イ・ロ」「技能実習3号イ・ロ」があります。

「イ」   が企業単独型、「ロ」が団体監理型になります。

 

では、具体的に1号・2号・3号についてご説明いたします。

1

実習生は最初に2カ月間の研修を行います。母国で1ヶ月、日本で1ヶ月のケースが一般的です。日本語、生活・専門知識、法的保護の三つを学びます。法的保護というのは入管法令や労働法令についての講習です。その後、受け入れ企業(実習実施者)と雇用契約を結びます。研修開始から1年間が1号です。

1年目に実技と学科の試験を受け合格すると2号へ移行できます。

2号

1号には職種の制限はありませんが、2号以降は「移行対象職種」に限定されます。

また、移行ごとに事前にテストを受け外国人技能実習機構へ実習計画の申請をし、入国管理局に在留資格変更許可申請を行っていくことになります。

3年目にまた実技試験を受け、合格すると3号へと移行できます。

3号

下記は3号への留意点となります。。

    一部の職種は3号へ移行できない点

    監理団体と実習実施者が優良基準を満たす必要がある点

    2号から3号へ移行する際には転職できるため、それまで受け入れてきた企業にはリスクがある点

 

上記が、いわゆる技能実習生の1号・2号・3号と呼ばれる在留資格となります。

日本では特に深刻な人手不足が懸念されており、外国人技能実習生の存在が年々大きくなっていく現状があります。受け入れる企業だけでなく外国人技能実習生に対しての理解と受け入れ体制の構築が必要であり、レジスタでは、弊社で運営を行っている『外国人技能実習生賃貸ナビ』を通じて、技能実習生の住まい探しを全力でサポートさせていただいております。ぜひ一度ご相談ください。


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