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賃貸事故物件告知義務とは?

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賃貸事故物件告知義務

賃貸住宅を探している際に、物件の明示されていない問題に不安を感じたことはありませんか?実は、賃貸契約においては「事故物件告知義務」という重要なルールが存在します。この告知義務について正しく理解することで、安心して新しい住まいを見つけるお手伝いができます。

賃貸事故物件(心理的瑕疵)とは?

まずは、賃貸事故物件(心理的瑕疵)とは何でしょうか?
居住用不動産内で、他殺、自殺、火災などの事故死が発生した場合には、借主に告知する必要があります。
心理的瑕疵とは、上記事件・事故物件であった場合、入居者が物件に住むことに対して心理的な抵抗感を持つ可能性のある状況を指します。そのため、賃貸契約を締結する前に入居者に正確に情報を提供することが求められています。

告知義務とその期間について

告知義務は、大家や不動産業者が入居者に対して、事故物件である可能性があることを正確かつ適切に通知する義務です。この告知は、契約締結前に行われることが一般的です。また告知期間は、おおむね3年間とされています。告知の遅れや、告知を行わなかったことでトラブルが生じる可能性があるため、入居者と大家双方にとって正確な情報提供は必須と言えます。


告知義務が不要なケース

一方で、告知義務が不要なケースも存在します。具体的には、入居者がその物件の事故物件性について知識がある場合や、大家がその事実を入居者に通知した場合など、その他下記のような場合が該当します。
事故死であっても、自宅の階段からの転落や、入浴中の転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故死には告知義務がありません。また、老衰や持病による病死などの自然死もこれに該当します。
ただし、自然死や日常生活の中での不慮の事故死であっても、死後長期間発見されず、特殊清掃が行われた場合は告知が必要となっています。

自分が賃貸しようと考えている物件が、事故物件に該当するか不安な場合は、まず不動産会社へ相談してみて下さい。

レジスタでは、正確な情報提供を行うため、しっかりとオーナー様や管理会社へ確認を取ってご紹介しております。
賃貸物件のお部屋探しでご心配な方は、ぜひレジスタまでご相談下さい。

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