外国人技能実習生の住民税は?支払い方法や帰国時の注意点を解説

外国人技能実習制度について

外国人技能実習生として日本に来ている場合は、住民税を納める義務があります。

 

税に関することは少し難しい点もありますが、知っておいて損はない知識です。

 

この記事では、外国人技能実習生の住民税の支払いについて詳しく解説します。

 

帰国するときの注意点もまとめたので、ぜひ参考にしてください。

 

外国人技能実習生の住民税は?支払い方法や帰国時の注意点を解説


外国人技能実習生の住民税は居住年数によって支払い方に違いがある

 

外国人技能実習生として日本に来た場合、1年目は「非居住者」に区分されます。

 

非居住者とは住所不定なわけではなく、住民税が非課税になる区分のことです。

 

非居住者の所得税は、所得に関係なく一律20.42%で計算されます。

 

2年目からは、前年の所得に対して住民税を支払わなければいけません。

 

所得税も一律ではなく、前年度の年間所得によって税額が変わります。

 

・195万円以下の場合は5%

・195万円超え330万円以下の場合は10%

・330万円超え695万円以下の場合は20%

 

課税対象は、総支給額から社会保険料や厚生年金保険料を差し引いた金額になります。

 

日本人労働者と同様の基準と覚えておきましょう。

 

ただし「租税条約」を締結している国から来た外国人技能実習生は、免税になるケースもあります。

 

税務署に届け出を提出した上で、所得税を免除することが可能です。

 

住民税を支払うケースもあるの?外国人技能実習生が帰国するときの注意点を紹介!


 

外国人技能実習生が年度の途中で帰国する場合は、住民税を収める必要があります。

 

住民税は1月1日に住んでいる地域で、前年1月1日~12月31日までの所得に応じて計算される仕組みです。

 

そのため年度の途中で帰国したとしても、前年度の所得に対して課税されているため住民税を納める義務があります。

 

納付しないで帰国した場合は、滞納金を請求される場合もあります。

 

帰国前に市区町村役場に確認・相談することが大切です。

 

また、帰国時には住民票の転出届も忘れずにおこないましょう。

 

転出届の手続きには、パスポートや在留カードなどの身分証明書や、航空券、Eチケットなど帰国日を証明できるものが必要になります。

 

転出届は、帰国日のおよそ14日前から手続き可能です。

 

居住地の市区町村によって異なる場合もあるので、事前に確認してから手続きに行きましょう。

 

さらに、アパートなどの賃貸契約を解約することも必要です。

 

解約連絡は退去の1~2カ月前が一般的ですが、不動産会社によって異なるため賃貸契約書を確認しておきましょう。

 

もしも連絡期限を過ぎてしまった場合は、住んでいなくても1カ月分の家賃を支払わなければいけない可能性もあるので注意してください。

 

まとめ

 

外国人技能実習生として日本に来た場合は、1年目と2年目で住民税の税率が変わります。

 

給料から税金が引かれるシステムは、海外では一般的ではありません。

 

事前に外国人技能実習生に、税金のシステムを説明しておきましょう。


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