中小企業が特定技能外国人を雇用するときのポイントとは?

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少子化による労働人口の減少にともない、人手不足解消のため外国人の活躍が期待され始め久しくなりました。


なかでも即戦力として、特定技能外国人の雇用を検討する中小企業は増えています。


そこで中小企業が特定技能外国人を雇用するときの、注意したいポイントを確認していきましょう。

中小企業



中小企業が特定技能外国人を雇用するのは難しい


特定技能外国人とは在留資格「特定技能」を有する、就労を目的とした人材です。


2019年4月より受け入れがスタートし、人手不足を補う新たな労働力として注目を集めています。


しかし雇用にあたって中小企業は、3カ月ごとに入国管理局へ就労状況などを報告しなければなりません。


また外国人スタッフに対しては、生活サポートや母国語による面談といった支援が必要です。


この定期報告や各種支援にかかる手続きは複雑なので、外国人採用の専任スタッフを配置することが望ましいです。


そのため体制が整っていない中小企業では、難しい対応を迫られます。


<技能実習生との違い>


すでに日本の現場では、技能実習生として多くの外国人が活躍しています。


技能実習生は、中小企業でも受け入れ実績が増えてきました。


しかし技能実習生は、日本の現場で「実習」を通じてスキルを身につけ、母国の発展に役立ててもらう目的があります。


一方の特定技能外国人は、スキルを持った人材が日本で「就労」する制度です。


両者は目的が異なる制度なので、技能実習生よりも厳格な就労基準が設けられており、雇用にあたり難しい手続きもしなければなりません。


特定技能外国人を雇用する中小企業は外注機関を利用できる


外国人採用の専任スタッフ配置が難しい中小企業では、各種支援を外注する方法があります。


登録支援機関へ外注すれば、全部もしくは一部の支援を委託できます。


もし知識や経験の乏しい自社スタッフで支援をしようとするなら、法令違反や事務ミスのリスクが生じます。


そのため中小企業では、登録支援機関への外注を検討してみてはいかがでしょうか。


<登録支援機関への外注コスト>


登録支援機関へ外注する場合、手数料の相場は特定技能外国人1人あたり3〜5万円かかります。


なお雇用にあたって外国人スタッフへ支払う給与は、日本人スタッフと同等以上でなければいけません。


したがって外注コストの分だけ、外国人スタッフの雇用コストも高くなる点に留意しましょう。


まとめ


特定技能外国人が円滑に就労するためには、継続的な支援が欠かせません。


しかし中小企業では難しい対応もあるため、慎重な手続きが必要です。


そこで登録支援機関への外注も視野に入れつつ、雇用対応を検討してみてください。


私たちレジスタ合同会社では、特定技能外国人向けの賃貸物件を多数取り扱っております。

お引っ越しを検討されている外国人の方がいましたら、当社までお気軽にご相談ください!


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