企業が気を付けたい不法就労助長罪の防止策とは?
外国人を雇用するとき、企業側が気を付けたいのが「不法就労助長罪」の要件についてです。
従業員が不法就労状態であると知らなかった場合でも、企業は責任を問われる可能性があります。
そこで不法就労助長罪を防ぐため、知っておきたいポイントを解説します。
外国人雇用で不法就労助長罪を企業が知らなかった場合
不法就労助長罪とは、入管法で定められた不法就労を助長する行為に関する罰則です。
たとえば、観光などの短期滞在で入国した外国人を雇用すると、企業は不法就労助長罪によって3年以下の懲役あるいは300万円以下の罰金が課せられます。
また在留資格によって認められた範囲を超えた労働も、処罰の対象です。
雇い入れた外国人が不法就労であると知らなかったとしても、企業は処罰の対象となるので注意してください。
企業が外国人雇用で不法就労助長罪を防ぐ方法
企業が不法就労助長罪を防ぐためには、外国人雇用にあたり在留カードの確認を徹底してください。
在留カードとは、3カ月以上の滞在資格を有する外国人に交付されるものです。
企業が外国人を雇用する際は、以下の項目を確認しましょう。
<在留カードのチェックポイント>
・在留資格
在留資格の欄には、日本国内でできる活動内容が示されています。
企業が気を付けたいのは、配属を変えたために業務内容も変わってしまうケースです。
たとえば通訳として就労が認められた人は、工場などの単純労働に従事できません。
資格外労働を防ぐため、雇用や配属の際は在留資格で認められている業務であるかどうかを確認してください。
・在留カードの有効性
在留期間は在留資格によって、3カ月から5年の間で定められています。
また在留カードにも、有効期間があります。
在留期間・有効期間ともに、期間内であるかどうかを確認してください。
さらに「失効情報紹介サイト」より、在留カード番号(もしくは特別永住者証明書番号)で、在留カードの有効性を検索できます。
・就労制限の有無
たとえば「留学」は就労できない在留資格ですが、資格外活動の許可を得ていれば就労可能です。
資格外活動が許可されていれば、1週間で28時間まで(夏休みなどの長期休業期間中は1日8時間まで)働けるということも念頭においておくと良いでしょう。
まとめ
外国人を雇用するときに、企業が気を付けたい不法就労助長罪について解説しました。
不法就労であると知らなかったとしても、雇用主側は責任を問われてしまいます。
そのため不法就労助長罪に該当してしまわないよう、外国人を雇い入れる際は在留カードから就労の可否を判断してください。