コロナ禍における外国人労働者の在留資格に関する影響は?
コロナ禍の影響で、外国人労働者を採用している企業の担当者はイレギュラーな対応を迫られています。
この記事では、コロナ禍における外国人労働者の在留資格に対する特例措置をご紹介します。
日本に在留している人と、これから日本に入国予定の人に分けてご紹介しますので、ケースごとに参照してください。
なお、特例措置は「本国への帰還が困難な外国人」に限ります。
今後のコロナウイルス収束状況によって、特例措置の期間や内容が変更されることもありますので、最新情報は法務省のホームページなどで合わせて確認してください。
コロナ禍における外国人の在留資格について:すでに在留している外国人労働者
「技能実習」「特定活動」で在留中の外国人労働者の方は、「特定活動(6ヶ月/就労可)に変更されます。
緊急措置発令当初は3ヶ月でしたが、コロナウイルスの感染拡大が世界的に長引いていることから、期間が延長されています。
今後も状況に合わせて変更される可能性があるので、最新情報を確認してください。
コロナ禍の影響で解雇となり、同一業務に就業できない場合は、同一業務に関係する業務での就業も許可されます。
なお、技能実習生でコロナ禍の影響で実習が継続できなくなった方は、「特定活動(1年/就労可)が付与されます。
1年の間に特定技能試験に合格すれば、在留資格を「特定技能」に切り替えることも可能です。
なお、「特定活動(就労可)」への資格変更には次の書類が必要です。
●在留資格変更許可申請書
●帰国不可を裏付ける証明書
●同一企業・同一業務で就業する理由申請書
帰国不可の証明書は、フライトキャンセルの通知メールなどが使えますので、コピーして提出すると良いでしょう。
コロナ禍における外国人の在留資格について:これから入国予定の外国人労働者
2019年10月1日~2021年1月29日までに作成された「在留資格認定証明書」をお持ちの方は、有効期限の特例措置が出ています。
「入国制限措置が解除された日から6ヶ月もしくは2021年4月30日までのどちらか早い日まで有効」です。
その際、次の2つの条件を満たしている必要があります。
●日本上陸申請日の14日以内に上陸拒否対象国への渡航歴がない
●発給済のビザの効力停止が解除されている
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