外国人が入国する際に必要となる入国前結核スクリーニングとは?
日本では年間1万5千人が新たに結核を発症し、およそ2千人が死亡しています。
また来日した外国人の患者数も増加傾向にあることを受けて、一部の入国者に対してスクリーニング検査を導入することになりました。
そこで入国前結核スクリーニングとはどのような検査なのか、対象者や検査の流れを解説します。
外国人の入国前結核スクリーニングとは:検査の対象者
日本において外国人の結核発症者は、年々増加しています。
それを受けて一部の中長期滞在希望者に対して、入国前結核スクリーニングが導入されました。
対象国の国籍を有し、中長期在留者(ただし再入国許可者はのぞく)として入国・在留する外国人が検査対象者です。
2020年9月現在、以下の6カ国が対象です。
●中国
●ベトナム
●フィリピン
●ネパール
●インドネシア
●ミャンマー
上記は日本で患者になった人数や、罹患率の高かった国が選定されています。
入国前結核スクリーニングが必要な理由
結核は発病して症状が進行すると、空気感染を引き起こす原因になります。
感染したからといって必ず発症するわけではありませんが、症状が進行すると他人に移すリスクが高まります。
そこで導入された入国前結核スクリーニングは、発病者の早期発見を目指している取り組みです。
日本で就労希望する人の多い東南アジア諸国は、罹患率が高い地域としても知られています。
そのため企業が雇用する際も、職場での感染予防のために必要性の高い制度です。
外国人の入国前結核スクリーニングとは:検査の流れ
外国人の結核スクリーニング検査の流れは、以下の通りです。
検査対象者はまず、日本政府があらかじめ指定した健診医療機関を受診します。
問診・身体検査および胸部レントゲン検査を受けて感染の疑いがなければ、「在留資格認定証明書」を受けるのに必要な「結核非発病証明書」が交付されます。
結核の疑いがある場合
感染の疑いがある場合は喀痰検査へ進みます。
検査の結果、発病がなければ「結核非発病証明書」が交付されます。
発病が判明した場合は、治療したのちに再び指定の医療機関を受診して検査する流れです。
早期に感染が分かれば、個室隔離することなく投薬で治療できる場合もあります。
そのため感染の疑いが判明したときは、症状に合わせて対応していきましょう。
おすすめ|外国人の賃貸物件一覧
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>