外国人の永住許可申請とは?申請条件や注意点について
一定の基準を満たした外国人は、永住許可申請が可能です。
もし永住許可が得られれば活動制限がなくなるため、就労活動においても自由度が格段にアップします。
そこで外国人の永住許可申請とはどのようなものなのか、注意点とともに確認していきましょう。
外国人の永住許可申請における条件とは
永住許可とは、在留期限が無制限になる在留資格のことです。
そのため永住許可申請が通れば出入国在留管理局での更新手続きが不要になり、外国人が安定して日本に居住できるメリットがあります。
そんな永住許可申請をする際の条件とは、以下の通りです。
素行が善良であること
日本の法律を順守し、地域社会に非難されるような行動をしていないことが条件です。
注意したいのが交通違反です。
たとえばスピード違反や飲酒運転などの前歴があると、不許可になる可能性が高くなります。
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
国からの補助金に頼ることなく、安定した生活を営める資産や技能を有していることが条件です。
なお世帯全体で考慮するため、配偶者に相当な収入や資産があれば問題ありません。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
日本国の利益に合するとは、以下の条件をすべて満たしている場合です。
●すでに10年以上居住しており、そのうち5年以上の就労経験がある(在留資格「特定技能1号」「技能実習」で働いた期間を除く)
●罰金刑や懲役刑などを受けたことがなく、納税義務や公的義務(税金、年金、国民健康保険など)を果たしている
●最長期間の滞在が認められた在留資格を有している
●公衆衛生の観点から、有害となるおそれがない
在留期間については、当面は「3年」を有していれば最長期間であるとみなされます。
外国人が永住許可申請するときの注意点とは
外国人の永住許可申請とは、審査にも非常に時間がかかります。
4カ月から半年以上かかることもあるため、審査中に在留期間の更新申請をはさむこともあるでしょう。
しかし万が一、審査中の更新で在留期間が3年未満の短いものになると永住許可が得られないので注意してください。
またリストラなどによる収入の減少や、配偶者との離別(死別も含む)といった在留状態が不安定になるリスクは誰もが抱えています。
そのため永住許可申請の際は、これらのリスクを考慮した上でベストなタイミングを検討しましょう。
必見|賃料5万円以下