飲食業界で外国人を雇用する際に必要なことや注意点について
飲食業界では人手不足ともいわれます。
その人手不足を解消するためのひとつの手段が、外国人の雇用です。
訪日観光客とのコミュニケーションを図る際に、言語の壁を乗り越えやすいというメリットもあります。
今回は、飲食業界で外国人を雇用する際に必要なことや注意点について解説いたします。
飲食業界で外国人を雇用する際に必要な資格
まず、外国人が日本に滞在するためには在留資格が必要です。
そのなかでも、就労できるものとそうでないものがあるので気をつけましょう。
たとえば、料理人として就労するためには、技能の資格が必要です。
さらに、外国において考案されて日本において特殊なものを要する業務に従事する者という規定があり、すし屋やそば屋といった日本料理店では許可されていません。
しかし、農林水産省が推進する、日本料理海外普及人材育成事業の要件を満たしていれば許可されます。
料理人として雇う際は、日本料理海外普及人材育成事業の要件を満たしているかどうかチェックしてください。
一方、接客や給仕に関して明確なものはありません。
留学であっても資格外活動許可を得ていれば雇うことが可能です。
制限が設けられている就労時間や就労場所に気をつければ問題ありません。
飲食業界で外国人を雇用する際の注意点
雇うか悩んだときは、必ず在留カードを提示してもらってください。
特別永住者を除き、在留カードを持っていなければ原則として雇うことはできません。
働く場所が少ないため、在留カードを持っていると偽ることもあるので、口頭での確認に留まらず、きちんと提示してもらうほうがよいでしょう。
そして、在留カードの在留資格と就労制限の有無を確認します。
もし、不法就労させたり不法就労をあっせんしたりした場合は、事業主も処罰の対象になるので注意してください。
仮に、不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードの確認を怠るという過失がある場合は、処罰を免れません。
後悔することのないよう、丁寧かつ慎重に扱いましょう。
それらが終わったら、応募希望と照らし合わせます。
想像と違ったということであれば、お互いにとって不利益ですので、初めから認識をそろえておくのが大切です。