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外国人を雇用するために必要な就労ビザとは一体なに?

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外国人を雇用するために必要な就労ビザとは一体なに?

外国人労働者を雇用しようとしている法人企業に向けて、在留資格や就労ビザについて具体的にご説明いたします。
このような用語は聞いたことがあるものの、具体的にどういう意味なのかわかっていない方も多いかと思います。
さらに就労ビザの取得方法や手続きについても解説しますので、少しでも外国人雇用に対する理解を深めていただければ幸いです。

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外国人を雇用する前に知っておくべき在留資格と就労ビザの特徴について

在留資格とは、外国人が日本で活動するために認められた資格のことで、その在留資格には30種類程度あり、活動範囲や働くことができる範囲などが決定されています。
そして就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な在留資格のことを称して就労ビザと呼ばれているのです。
在留資格の種類によって、おこなえる仕事が決まっていて在留期間もさまざまなため、その雇用する外国人が日本でおこなう事が認められた在留資格はなにか、さらにはどれくらいの期間、活動が認められているかしっかり確認することが重要です。

外国人を雇用するために必要な就労ビザの取得方法と更新手続きについて

就労ビザの取得方法は、外国人本人が入国時に直接、申請する方法と、入国前に雇用する企業が代理人として申請する方法の2パターンあります。
実際は前者で申請する場合は、必要書類を揃えたり、またその書類に記入したりとどうしても言語の問題があり、スムーズに手続きができません。
よって、後者の雇用先の企業が外国人の代理人として日本国内で事前に申請をおこなうパターンのほうが多いようです。
実際に雇用先の企業も申請方法がわからない場合については、行政書士に有料で依頼してみることも可能です。
申請後、雇用する外国人が日本に入国した空港で入国審査を受け、その際に入国が、認められれば正式に就労ビザが与えられます。
また、就労ビザには在留期間があるため、期限切れの前に更新が必要です。
更新申請期間は在留期間満了日の約3ヶ月前から期限切れ前日までとなっており、申請場所が地方出入国在留管理官局となっています。
この更新に必要な書類は写真・パスポート(在留カード)・在留期間更新許可申請書・さらに就労先に応じた提出必要書類(法務省のホームページに記載あり)などです。
雇用する企業としては、外国人雇用者それぞれの在留期間についても正確に把握しておくことが重要です。

まとめ

昨今の日本の少子化問題があるなかで、雇用の増大により外国人労働者の数は増加しています。
実際、この先も外国人労働者は増えていくでしょう。
雇用する企業としては、雇用する外国人の就労ビザの付与された在留資格と在留期間の確認をしっかりおこない、くれぐれも不法就労には注意しましょう。
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