外国人技能実習生の受け入れや雇用形態の特徴をご紹介
法改正によってますます注目を集めている外国人技能実習制度。
その制度を利用し、多くの外国人を積極的に受け入れる企業が近年増加傾向にあります。
しかし、彼らを受け入れる際には雇用形態や受け入れの特徴、待遇に関する専門的な正しい知識を必要とするため、雇い主はしっかりと体制を整えなければなりません。
外国人技能実習生の受け入れや雇用形態:日本人との違いはある?
外国人技能実習生が日本で働く上での待遇や雇用は日本人と異なる、と誤解がありますがそれは間違いです。
雇い主は労働基準法を元に、国籍問わず従業員を雇うことになるため、国籍による違いは基本にありません。
そのため、外国人技能実習生であろうと日本人であろうと、勤務時間や有給、福利厚生その他社会保障制度などは同等の待遇を受けることになり、雇い主はそれらを厳守しなければなりません。
外国人技能実習生の受け入れや雇用形態の特徴
従業員として雇う以上、雇い主は労働基準法を元に適切な待遇を施すことが義務付けられています。
しかし一方で、雇用形態によって外国人技能実習生を雇う際に必要な諸手続きに特徴があります。
正社員として雇う
外国人技能実習生を正社員として雇う場合、選考、面接、契約まで基本的な流れは日本人の場合同じです。
しかし、実際に契約、就業までの手続きを進めるに至って事業者には技能実習制度に関する一定の知識が求められます。
たとえば、適切な受け入れ体制の確保や研修などスムーズに働いてもらうための環境づくり、また、他言語でのコミュニケーションスキルも必要になることがあるでしょう。
正社員として雇う際には、入管法やビザ関連の法的な知識も必須となるため、行政書士や社会保険労務士など専門家と協力することが重要です。
派遣社員として雇う
派遣社員として外国人技能実習生を受け入れる場合、日本人の雇用との違いは在留資格の手続きのみとなります。
受け入れの際には民間の人材派遣会社を通して行われるため、必要な諸手続きのほとんどはすでに完了しています。
とは言っても、不法労働や不法滞在など近年たびたび問題になっていることもあり、在留資格の手続きをはじめ、その管理義務を雇い主は全うしなければなりません。
業務請負契約として雇う
プログラマーやシステムエンジニアなどIT系の職業においては、雇用契約ではなく「業務委託」「業務請負契約」として外国人を雇うことも多々あります。
この場合、国籍問わず確定申告や国民年金、国民健康保険の加入の有無などの注意事項があるため、業務請負契約を結ぶ際にはこれらのチェックが必要です。