外国人を雇用する場合の就業規則!内容や作成する際の注意点とは
各社違いますが、企業には就業規則があります。
就業規則は社員が遵守すべきものとして規定されたものですが、そもそも就業規則は必須事項なのか疑問に思ったことはありませんか?
また、外国人を雇用する場合も就業規則は必要なのか、規則の内容は日本人と同じでいいのか悩みますよね。
ここでは、外国人を雇用する場合の就業規則の必要性や内容、作成する際の注意点について解説します。
外国人を雇用する際にも就業規則の作成は必要
会社法人・個人事業主を問わず「常時10人以上の従業員を使用している事業場」には就業規則を定めなければなりません。
これはパート・アルバイト・正社員、そして国籍に関係なく義務付けられています。
就業規則には「勤務時間」や「賃金」に関することから「退職」に関わることまで、雇用者と被雇用者、双方にとって重要な内容が盛り込まれているため重要です。
仮に10人未満の事業所には就業規則の作成義務はありませんが、労働者の基本的権利を守るために、就業規則を成文化は推奨されており、働く上で職場のルールとなる就業規則は必要だといえます。
外国人を雇用する際の就業規則の内容や注意点
職場の規範となる就業規則ですが、外国人を雇用する際には日本人と同じ作成方法や内容では問題を引き起こす可能性もあるため注意しょう。
就業規則には「周知義務」があるため、外国人を雇用する場合は日本語のみならずその被雇用者のわかる言語でも作成することが望ましいとされています。
就業規則の内容の中で特に注意しなければならないのは、「賃金」と「解雇」に関する規定です。
難解であったり、一方的に受け止められかねない表現は避け、外国人にとっても「合理的」だと納得できる内容になるよう配慮が必要です。
また、制裁の規定を定める場合も外国人が理解しやすいように明示することを心掛けましょう。
高度専門人材である外国人を雇用する場合などは、労働契約書に仕事内容をきっちり盛り込んだ規定を設けておくことでトラブル回避に繋がります。
外国人を雇用する場合は、雇用に関する内容の他にも「企業理念」や「評価する人材」など、自己啓発を促す内容を盛り込むのもおすすめですよ。
就業規則には「周知義務」あるため、外国人を雇用する場合は日本語だけでなく外国人が理解できる言語でも作成することも忘れないでください。