日本の外国人技能実習生を取り巻く法律とは?
平成5年(1993年)から始まった、外国人技能実習生制度は、日本の国際貢献を形にした一つの施策です。
この記事では、外国人技能実法の制度概要と、禁止行為をまとめ法律が実習生をどのように守っているかを解説します。
外国人受け入れを検討している、これから日本で外国人技能実習生として働きたいと考えている人はぜひ参考にしてください。
技能実習法とは外国人技能実習生を受け入れ守るための規範を示す法律
技能実習法とは、従来から運用されてきた出入国管理及び難民認定法の内容を基に運用されていた技能実習制度を、より健全な運営と技能実習生を守るための役割を担っています。
日本に渡ってこようとする外国人や、それを受け入れる企業側がとるべき対応を具体的にまとめているのです。
制定の背景としては、戦後の高度経済成長期真っただ中の1960年代に、海外進出した日本企業からの要望でした。
現地で雇用した外国人労働者の技術力をさらに高めるべく、外国人を日本に読んで日本語習得のための勉強や直接技術研修をおこないたいというものです。
技能実習法は平成29年(2017年)に施行された比較的新しい法律で、カンボジアやインド、フィリピンをはじめとする16カ国が対象となっています。
送出機関(日本に外国人労働者を派遣する企業なり団体)がもっとも多いのは、ベトナムで2021年4月現在で432です。
禁止行為はある?技能実習生として働く外国人を守る法律の役割
外国人技能実習生を取り巻く問題については、入管法が制定されえた昭和26年(1951年)頃から取り沙汰されています。
外国人技能実習生は、衣食住を保障されながら日本で技術や日本語の習得を目指します。
企業側にとっては、現地における将来的な労働力の確保としてメリットがあるものです。
しかし、諸手当があるぶん外国人労働者の賃金は安くなる傾向にあり、受け入れ先となる日本企業のなかにはそういった安い労働力として外国人技能実習生を見ている企業があったのも事実です。
そういった問題を背景に、技能実習法では以下の行為が禁止行為として定められています。
●外国人技能実習生に対する人権侵害行為
●技能実習生の意に介さない研修途中の帰国
●報酬について不当な控除をおこなわない
●長時間労働を強いる
●外国人差別
●不正行為を告発した外国人技能実習生に対する不当な扱い