外国人留学生と外国人技能実習生の違いとは?それぞれの目的や在留資格について
外国人を雇用する企業や雇用を検討している企業は、年々増加傾向にあります。
これから外国人の雇用を増やそうと考える企業にとって、外国人留学生と外国人技能実習生との違いはしっかり把握しておく必要があります。
そこで今回は外国人留学生と外国人技能実習生との違いについて、「目的」と「在留資格」の2つのポイントからご説明したいと思います。
外国人留学生と外国人技能実習生の違いを「目的」から知ろう
まず両者はそれぞれの入国目的が異なります。
外国人留学生の目的
留学生という言葉からもわかるように、語学など日本の学校で学ぶという意思をもって「勉強」することを目的としています。
外国人技能実習生の目的
外国人技能実習生は、国際貢献や国際協力の一環として発展途上国の方を対象に、日本の現場で実務を通じて、母国では習得困難な実践的な技術や知識を学び、帰国後に母国の経済発展に役立てていただくことを目的としています。
あくまでも技能の実習や習得を目的としているため、長期的な就労ではなく期間が定められています。
外国人留学生と外国人技能実習生の違いを「在留資格」から知ろう
在留資格とはいわゆる「ビザ」のことですが、外国人留学生と外国人技能実習生とでは在留資格も違います。
外国人留学生の在留資格
外国人留学生の在留資格は「留学」となります。
「留学ビザ」での就労に関しては、留学ビザのまま資格外活動許可を取得すれば、週28時間までは単純労働などのアルバイトが可能です。
実際に外国人留学生でアルバイトをしている人は多いですが、最近では留学生のアルバイトをめぐる諸問題から「留学」の在留資格の審査が以前より厳格化されてきているといわれています。
また、留学生が日本で長期的な就労をする場合は、留学生ビザで就職活動をおこない、内定・採用後に就労ビザに切り替え取得する必要があります。
外国人技能実習生の在留資格
外国人技能実習生の在留資格には、「技能実習(1号~3号)」があります。
2009年の入管法改正時に設けられた在留資格ですが、あくまでも就労ビザではなく技能実習ビザなので、先述にもあるよう一定の期間が定められています。
一般的に縫製工場や組立工場といった工場系や、建設現場などでよく受け入れられています。
まとめ
外国人留学生と外国人技能実習生との違いについて、来日の目的と在留資格の観点からご説明しました。
人材不足といわれる昨今の日本において、外国人の雇用に関してもお互いの立場を尊重しながらうまく人材を活用していけるといいですね。
2019年には外国人の就労などに関わる新しい在留資格なども誕生しており、これから外国人の雇用を検討している企業にとっては、それぞれの在留資格の違いや決まりをよく理解しておく必要がありそうです。
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