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外国人技能実習生の住まいについてのルール

外国人技能実習制度について


外国人技能実習生の方々の住まいのルールについてはこれまでも何度がブログにてお伝えして参りましたが改めてお伝えさせていただきます。

①賃貸借契約の当事者
外国人技能実習生の方が住む部屋の賃貸借契約の借主は、雇用する受け入れ企業様になります。

②部屋の面積
外国人技能実習生の方の住むお部屋の面積は1人あたり4.5㎡(約3帖)以上と定められております。4.5㎡ルールはキホンの「キ」ですね。また1部屋に2名以下というルールもございます。

③安全対策
外国人技能実習生の方が住む住居には、消火設備を設置することが義務付けられております。こちらはオーナー様が設置されている場合もあれば入居後にご用意いただく場合もあります。

本来外国人の方だからと入居を拒んだりすることはできないのですが、現実は外国人の方に部屋を貸したくないというオーナー様や賃貸管理会社さんは多くいらっしゃいます。

さらに4.5㎡ルールや1部屋2名以下という制限もあるので同業の客付けの不動産業者さんでも外国人技能実習生の方向けの物件のご紹介を敬遠することもあるようです。

レジスタは一都三県において外国人技能実習生と特定技能外国人の方々が入居できる物件を積極的にご紹介しております。

外国人の方を雇用する受け入れ企業様や監理団体(組合)様からのご相談お待ちしております。


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