短期解約違約金とは?
賃貸物件を借りる際、その物件に短期解約違約金があるということを、もしかしたら契約直前に知ることになるかも知れません!では、短期解約違約金とはどういったものなのか、事前に確認しておきましょう!

**賃貸借契約における短期解約違約金とは?**
短期解約違約金とは、契約開始から入居者が半年や1年~2年未満などに退去した場合に、大家に支払う違約金を意味しています。通常、借主側の都合で部屋を退去する場合には、1か月前~2か月前までに通知をすることで部屋を解約できますが、家主側としては、空室募集や退去後のリフォームにも費用がかかる為、短期で解約されてしまうと思わぬ赤字となってしまうケースがあります。よって、短期で解約する場合には、違約金として賃料の1か月分~2か月分を支払うなどの特約が盛り込まれた契約が、近年非常に増えてきています。
これから借りるかも知れない物件に、短期解約違約金がついているかは、物件資料などに小さく記載されていることが多いですが、不明な場合には、事前に不動産店舗などに確認してみましょう。特にフリーレントなどが付いている物件には、短期解約違約金が付加されているケースが非常に多いので、注意して下さい。自分は、長く住むつもりだから、関係ないと思って借りても、入居期間中に事情が変わり、急な引越しになり、思わぬ費用がかさんでしまった!なんていうことにならないよう、契約内容はしっかり事前に理解しておきましょう!
**まとめ**
賃貸借契約における短期解約違約金は、解約時に支払う金額であり、契約内容によって異なります。トラブルを回避するためには、事前に内容をよく把握し、違約金の条件を守ることが重要です。短期解約違約金の金額や発生する期間を事前に把握しておくことで、円滑な解約手続きを行うことができます。賃貸借契約を安心して行うために、短期解約違約金についての知識をしっかりと身につけておきましょう。