
普通借家と定期借家、賃貸契約の「2つのカタチ」を解説!
「アパート・マンションを借りる時、契約書に『定期』って書いてあるけど、普通のと何が違うの?」
そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるはず。今回は、普通借家契約と定期借家契約の違いを簡単にご説明いたします。
- 1:更新があるか、ないか
- ・普通借家契約:入居者が希望すれば、原則として自動的に更新されます。
- ・定期借家契約:期間が満了すると契約は終了します。更新という概念はなく、住み続けたい場合には再契約する必要があります。
- 2:契約期間の自由度
- ・普通借家契約:1年以上の設定が多く2年が一般的です。
- ・定期借家契約:数ヶ月から数年まで、自由に設定できます。
- 3:途中で解約できるか
- ・普通借家契約:契約書の定めに従って(通常1〜2ヶ月前予告)、借主からの解約が可能です。
- ・定期借家契約:原則として期間中の解約はできません。ただし、やむを得ない事情がある場合の特約が認められるケースもあります。普通 借家契約同様に、1~2カ月前予告)で解約できる特約が付けられているケースが比較的多いです。
- 4:契約時の手続き
- ・普通借家契約:通常の契約書のみで成立します。
- ・定期借家契約:契約書とは別に「更新がなく期間満了で終了する」旨を記載した書面を事前に交付し、説明する必要があります。
【まとめ】 「長く住み続けること」を前提とした普通借家と、「決まった期間で終了すること」を前提とした定期借家。 申込まえに確認しておくことが何より大切です。
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